日本で唯一の障がい福祉に特化した士業グループとして、皆様の経営を全力でお守りします

グループについてOUR GROUP

これまで培った豊富な知識と経験を活かし、難易度の高い業務のご依頼を多く受任しています

障がい福祉専門の士業グループ
  • アンテリジャンス株式会社
  • アンテリジャンス税理士法人
  • アンテリジャンス社会保険労務士事務所
  • アンテリジャンス行政書士事務所

注目度OUR VALUE

業界TOP1%の、士業グループへ成長各士業・福祉業界メディアも大注目の企業です

障がい福祉サービスに特化 ご相談実績、1000社以上 顧問先は日本全国に

理念OUR MISSION

「ずっとその場所にその施設がある」絶対に倒産させないがミッションです「ずっとその場所にその施設がある」絶対に倒産させないがミッションです

経営方針OUR VISION

経営者を支え、その先にいる利用者様とご家族の安心につなげます経営者を支え、その先にいる利用者様とご家族の安心につなげます

主なサービスOUR SERVICE

事業所様の全バックオフィスを一括代行します

バックオフィス業務一覧

バックオフィス業務とは
企業活動を健全に行うための仕組みづくりや事務手続きを行う仕事

バックオフィス業務一覧

経営者様の可処分時間を10倍にして、
サステナブルな事業所へ導きます

OUR
GROUP
OUR
VALUE
OUR
MISSION
OUR
VISION
OUR
SERVICE

わたしたちだからできることMERIT

障がい福祉施設を運営している方へ

バックオフィス業務本物の専門家に、任せられていますか?

?バックオフィス業務とは

国保連請求・税務・労務・給与計算・資金繰り
会計・法務・経営・処遇改善・融資など
企業活動を健全に行うための仕組みづくりや事務手続きを行う仕事

500施設以上の相談を受け、
わかったこと

請求・給与・社保・税金・会計業務を自分たちで行い、取り返しのつかない事態になった方々をこの目でたくさん見てきました。
また、専門家に依頼してもその専門家の知識が乏しく思い通りにいかないというケースも少なくないようです。

?取り返しのつかない事態

障がい福祉のバックオフィスでは、各業務での申請先は様々。それぞれに守るべきルールが存在。専門的な知識がなく各種手続きを行ってしまうとペナルティや最悪、指定の取り消しも!?

POINT01

障がい福祉施設のバックオフィスを
セルフで行うのは難しい

なぜなら…業務内容が国家資格レベル
必要な業務一覧
実は
税理士の業務
  • 試算表、決算書の作成
  • 総勘定元帳の作成
  • 年末調整、法人税
実は
行政書士の業務
  • 処遇改善加算
  • 実地調査
  • 国保連請求
実は
社会保険労務士の業務
  • 給与計算、月額変更届
  • 算定基礎、年度更新
  • 新適、得喪

つまり、
専門家レベルの
正しい知識を持って行う必要がある

POINT02

一般的な士業に業務を任せると
二度手間になる可能性アリ!

実は…ルールを正確に理解している士業はかなり少ない
全国の国家資格取得者

全国の国家資格取得者の中でも、
障がい福祉のルールを熟知した専門家はかなり少なく、
上手くいかないケースが多発しています

障がい福祉の専門知識がない
国家資格者に、事業者様を

守る資格はない

だからこそ!

障がい福祉に特化した
わたしたちにお任せください!

CONTACT

日本で唯一の
障がい福祉に特化した
士業グループとして
皆様の経営を
全力でお守りします

障がい福祉について相談してみる

業務内容SERVICE FLOW

SERVICE
MERIT
障がい福祉のルールを熟知した
税理士行政書士社労士
のプロフェッショナルが完全サポート。

01~07の各番号にカーソルを合わすと(スマホはタップ)と障がい福祉事業所の業務フローにおいて各プロフェッショナルが従事する内容が簡単にご確認いただけます。

SERVICE MERIT 01 請求 (加算)

指定申請を進める際に取れる
加算を取れていますか?

事業を始められた後に、弊社にご依頼いただく中で「実はあの加算とれますよ!」というお客様がいらっしゃいます。忙しい開業準備の中で本来とれるはずの加算を見落としているケースが多くございます。過去の時点で本来であれば取れるはずだった加算については加算届を出していない以上、後から請求することができません。(加算届を出していた場合の過誤請求は除く)指定申請時に体制やサービス体制について専門家に確認しておくことが大切です。

業務内容行政書士
  • 加算請求
  • 減算請求
  • 実績報告
  • 返戻・再請求
料金

月額 20,000円〜 ※請求代行や請求ソフトはご紹介

障がい福祉の知識を持った、
加算のプロフェッショナルでないとできない
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SERVICE MERIT 02 給与 (労務)

パートや派遣職員も
処遇改善加算の対象?

介護職員処遇改善加算の対象職員に、雇用形態や資格の有無は問われません。そのため、パートや派遣社員でも、介護職員処遇改善加算の対象職員に含まれるということです。ただし、業務委託契約には注意が必要です。

業務内容社労士 /税理士
  • 給与・賞与計算
  • 処遇改善加算
  • 就業規則
  • 36 協定・変形労働
  • 役員報酬シミュレーション
料金

月額 10,000 円 + 1人 1, 000 円~

障がい福祉の知識を持った、
給与のプロフェッショナルでないとできない
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SERVICE MERIT 03 社会保険
(加算)

夜間支援体制加算について

障がい者グループホームで「夜間支援体制等加算」(I)を取得するには、基本的に22時から5時の間にスタッフを配置する必要があります。 ただし労働基準法で6時間以上の労働には45分以上の休憩を与えないといけないルールがあります。

業務内容社労士
  • 社会保険申請
  • 労災申請
  • 産休・育休手続
  • 算定基礎届
  • 賞与支払届
  • 労働保険年度更新
  • 給与変更(月変)
料金

月額 15,000円〜

障がい福祉の知識を持った、
社会保険のプロフェッショナルでないと
できない
SERVICE MERIT 03 社会保険

年に2回健康診断を
受けさせないといけない従業員

月に4日以上夜勤に入るスタッフは、たとえ非常勤であっても年に2回の健康診断が必須です。

業務内容社労士
  • 社会保険申請
  • 労災申請
  • 産休・育休手続
  • 算定基礎届
  • 賞与支払届
  • 労働保険年度更新
  • 給与変更(月変)
料金

月額 15,000円〜

障がい福祉の知識を持った、
社会保険のプロフェッショナルでないと
できない

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SERVICE MERIT 04 税金

福祉における法人税について

社会福祉法人などの公益法人等においては、公益事業を目的とした法人であり、原則として法人税はかかりません。 しかし、例外として、一般の営利法人と同じような事業である、収益事業を行った場合にのみ、その事業から発生した所得に対して、法人税が課税されます。

業務内容税理士
  • 法人税等申告
  • 消費税申告
  • 源泉徴収票発行
  • 各種届出書
  • 収益事業判定
  • 法定調書合計表
  • 給与支払報告書
  • 償却資産申告書
料金

決算申告料 150,000円~年末調整10,000円〜

障がい福祉の知識を持った、
税金のプロフェッショナルでないと
できない
SERVICE MERIT 04 税金

福祉で気をつけるべき税金とは?

指定申請のために法人設立から開業までに時間がかかる場合、福祉以外の事業を同じ会社で行う場合、就労系サービスで生産活動を行う場合、役員に処遇改善を支給する場合、設備投資に補助金を受けた場合、NPO法人で福祉事業を行う場合etc。福祉でよくある場面に税法上重要な要素が隠れています。知っておかないと、思わぬ落とし穴も…。

業務内容税理士
  • 法人税等申告
  • 消費税申告
  • 源泉徴収票発行
  • 各種届出書
  • 法定調書合計表
  • 給与支払報告書
  • 償却資産申告書
  • 収益事業判定
料金

決算申告料 150,000円~年末調整10,000円〜

障がい福祉の知識を持った、
税金のプロフェッショナルでないと
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SERVICE MERIT 04 税金

会社の税金の種類と計算方法について

法人税、消費税等の会社の税金、役員・従業員の給料にかかる源泉所得税を計算し、決められた期限までに申告書を作成し、納税しないといけません。これらを怠ると、ペナルティを課されることもあります。

業務内容税理士
  • 法人税等申告
  • 消費税申告
  • 源泉徴収票発行
  • 各種届出書
  • 法定調書合計表
  • 給与支払報告書
  • 償却資産申告書
  • 収益事業判定
料金

決算申告料 150,000円~年末調整10,000円〜

障がい福祉の知識を持った、
税金のプロフェッショナルでないと
できない

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SERVICE MERIT 05 会計(お金の流れ)

なんのために会計が必要なの?

法律で決まっているからです。税金計算のため、福祉行政上のルールとして、正確な決算書を作らなければなりません。経営・資金調達には適時正確な会計が必須です。下手をすると倒産してしまうことも…。

業務内容税理士
  • 経営指標分析
  • 決算書
  • 試算表
  • 総勘定元帳
  • 事業計画シミュレーション
  • 融資・資金繰
  • 勘定科目明細書
  • 事業概況書
料金

月額 35,000円~

障がい福祉の知識を持った、
会計のプロフェッショナルでないとできない
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SERVICE MERIT 06 福祉特有の
会計

福祉事業の会計で
特に気を付けないといけないことは?

就労会計、複数サービスや、福祉以外の事業をする場合の区分会計、利用者様の利用料にまつわるルール、処遇改善の受け入れと支給、NPO や一般社団法人といった法人形態に由来するルールなどがあります。これらを守って決算書を作成しなければなりません。これを守らないと、給付費の返還、指定の停止・取消などペナルティが課されることも。返還額が大きい、営業できない事態に陥れば経営は大きく傾いてしまいます。

業務内容税理士
  • サービス区分別会計
  • 就労会計
料金

月額 0円

障がい福祉の知識を持った、
会計のプロフェッショナルでないとできない
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SERVICE MERIT 07 指定(運営)

処遇改善加算はボーナスで支払うべきか
毎月支払った方がいいか

御社の賃金体系によりますが、ボーナスで支払うことになると多く払出すぎたり、処遇改善加算の入金額以上の賃金改善を行うことにより、事業所運営の負担が増える可能性があります。一方で、毎月の支払となると、三種類もある処遇改善加算のそれぞれの要件を満たしつつ、適切に支払っていく必要があるので、払出額が少ないことによる返還命令対象になったり、不安で多く払出すぎてしまい、結果として事業所の負担が増えてしまう可能性があります。

業務内容行政書士
  • 指定申請
  • 各種申請
  • 処遇改善加算の申請・管理・実績報告
料金

月額 25,000円~

障がい福祉の知識を持った、
指定のプロフェッショナルでないと
できない
SERVICE MERIT 07 指定(運営)

処遇改善加算について
今は全部で何種類あり、誰に払えるか

全部で(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援等加算)の三種類です。それぞれ支払対象者、分配比率、払出方法等の条件が違います。処遇改善加算は 直接支援のスタッフのみ対象者になり得ます。専従の「管理者・サビ管・児発管」に支給はできません。特定処遇やベースアップ加算は条件を満たせば、管理者・サビ管・児発管に支給することができます。但し、法人代表者や役員には職種を問わず原則支給できません。三種類のルールを把握した上で適切に効率よく分配する必要があります。

業務内容行政書士
  • 指定申請
  • 各種申請
  • 処遇改善加算の申請・管理・実績報告
料金

月額 25,000円〜

障がい福祉の知識を持った、
指定のプロフェッショナルでないと
できない

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法人クレジットカード

アンテリジャンスでは
アメリカン・エキスプレスの
ビジネスカードをご紹介できます!

法人クレジットカード

アメリカン・エキスプレスの決済ソリューションを利用することで、ビジネスにおける業務の効率化と、戦略的な経費削減を実践、さまざまなお支払いをアメックスの決済ソリューションに集約することで、ガバナンス強化を図れます。
経費精算システムとの連携で、経費管理の効率化も可能になります。

ぜひ、ご利用ください。

料金プランPLAN

必要なタイプに応じて選べる
3種のプランをご用意しております

お客様の声VOICE

CUSTOMER'S
VOICE01

対応や回答が迅速で、
とても助かっています!

アンテリジャンスグループ様はお電話はもちろん、LINEやメールでも、他の専門家と比べてもとにかく対応が早い!
早い回答のおかげで分からないこともすぐに理解できるようになります。いつもありがとうございます!

CUSTOMER'S
VOICE02

福祉事業以外の事業にもご協力いただきました

福祉事業のアドバイザリー顧問契約を結んでいましたが、別事業の立ち上げにもご協力いただき、すごく助かりました!
福祉だけの士業グループではないのですね。

CUSTOMER'S
VOICE03

常にきめ細やかな対応でとても助かっています

最初は顧問料が高いなと思っていましたが、きめ細かいメッセージ対応をしていただきました。前の社労士と違い、新しい提案もしてくれるので、企業を運営するにあたってすごく助かっています!料金以上の対応に満足しております。

Q&AQ&A

契約
Q

既存事業の顧問も見てもらえますか?

A

はい、もちろんです。ただし、顧問料や決算料は既存事業を含めた金額になりますのでご了承ください。

Q

現在契約している税理士からの引継ぎは何をすればいいですか?

A

引継ぎリストを契約後お渡ししますので、そのリストを前任税理士にお渡しください。
その際、すべての資料をいただかないと適正に業務ができないので、速やかに資料の受け渡しを行うよう前任税理士にお伝えください。

Q

乗り換えるならどのタイミングがベストですか?

A

いつでも大丈夫です。ただし、前任税理士との解約条件をご確認ください。
契約期間の定めや違約金等の取り決めをしている可能性があります。

Q

決算が近いけど契約できますか?

A

決算申告期日までのスケジュール次第です。契約から申告期日まで3か月以上あれば契約可能です。3か月以内の場合は、一般的には決算後のご契約がスムーズです。

Q

記帳は自分でするので安くならないですか?

A

事業シミュレーションを作成する都合上、弊社で記帳するスタイルをとらせていただいております。
面倒な作業は外注して社長は利用者獲得、事業拡大に注力してください。

Q

創業応援パックはないですか?

A

ご用意はございません。

Q

創業から開業まで時間が空くのですが、今すぐ契約しておいた方がいいですか?

A

設立後、税務署に提出しなければならない書類が多数ございますし、それぞれ期限がございます。
役員報酬の決定にも様々な視点からのシミュレーションが必要な作業になり、その決定にも期限がございますので、専門家にお任せいただくことをお勧めします。

サービスの内容
Q

経理・税務・財務の面談は、何をするのですか?

A

今期及び来期の予算シミュレーションをアップデートいたします。
まず、お預かりした資料を元に算出した実績数値のご報告と、翌月以降の出店等の事業計画、集客計画や採用計画、イレギュラーな支出などお伺いして予算シミュレーションを最新のものに修正してお渡しさせていただきます。

Q

今の税理士は解約せずに、障がい福祉だけ見てもらえませんか?(セカンドオピニオン)

A

はい、もちろん可能です。福祉顧問もしくはメンバーシップ制度をご利用ください。

Q

今の税理士は顧問料のなかで給与計算もやってもらってたけど?

A

別契約ですが、社会保険労務士事務所にて給与計算代行を行っております。
また、給与支給の人数が少ないのであれば、フリーウェイ給与という無料のシステムもご案内しております。

Q

グループホームのホームごとに損益を分けてくれますか?

A

売上資料や領収書など、ホームごとに区別してご提出いただければ可能です。

Q

グループホーム利用者の精算額も教えてくれますか?

A

利用者精算額の算出は弊社では行っておりません。
※返却額が出ないよう金額を設定されることをお勧めします。ただし、台帳はしっかりと残しておいてください。

Q

処遇改善の残り金額を教えてくれますか?

A

はい。会計帳簿で処遇改善加算収入と給与・賞与でのはき出しについては区分して経理しております。
そのためも、給与明細上でも処遇改善加算分を分けて記載をお願いいたします。

Q

役員報酬の金額は相談に乗ってくれますか?

A

はい。社長個人と法人の税金・社会保険料や決算、銀行与信への影響など勘案して適切な金額をシミュレーションさせていただきます。

Q

試算表は毎月もらえますか?

A

ご希望であれば試算表データをお渡しさせていただきます。

Q

補助金や助成金は提案してくれますか?

A

税理士法人のサービスには補助金・助成金のご提案は含まれておりません。
別途、アンテリジャンス行政書士事務所とご契約いただければ補助金等のご相談に応じさせていただきます。

Q

社労士とは別で契約しているのですが、年末調整は連携してもらえますか?

A

連携は可能です。ただし、その場合も給与支払報告の提出にかかる費用は発生します。
また、社労士データとのコンバートが必要な可能性があるので、使用ソフトや納期を確認させていただきます。

Q

会計ソフトを買う必要ありますか?

A

お客様で会計ソフトをご購入いただく必要はございません。

Q

利用者の斡旋はしてくれますか?

A

残念ながらアンテリジャンス・グループとしてはそのようなサービスは行っておりません。
今後、ご紹介できそうな業者がありましたらお繋ぎさせていただきます。

設立
Q

法人をわけた方がいいですか?

A

障がい福祉の場合、既存法人で行う場合と新設法人で行う場合とでメリット・デメリットございます。
■既存法人
〈主なメリット〉
①障がい福祉事業初期赤字による法人所得の押下げ効果(黒字法人)
②既存法人の人材や自己資金などの資源を障がい福祉事業へ活用できる
〈主なデメリット〉
①障がい福祉事業初期赤字が法人決算へ影響
②既存事業の給与水準が障がい福祉事業の採算化を阻害する可能性
③事業譲渡手続きにかかるコスト大(税務上・行政上)
④消費税の課税売上割合に影響する可能性あり

■新設法人
〈主なメリット〉
①障がい福祉事業初期赤字が既存決算へ影響しない
②既存事業の給与水準と切り分け可
③譲渡手続きが比較的容易(株式・法人譲渡)
〈主なデメリット〉
①法人設立のための登記費用や手続き等のコスト発生
②地方税均等割などの追加の税負担や管理コスト発生

Q

資本金はいくらにすればいいですか?

A

自己資金の金額によりお決めください。
過度に低い(100万円未満)と、銀行口座が開設できないことや、融資の際に不利になる可能性があります。
過度に高い(1,000万円超)と税務上のコストが増大する可能性があります。(消費税・地方税など)
※日本政策金融公庫では融資希望額の1割を準備するよう要請しておりますが、目安は融資希望額の3割程度を準備するようお勧めしています。弊社で多いのは100万円〜300万円程度。

Q

法人をつくるなら株式会社か一般社団法人か、どちらが良いですか?

A

株式会社と一般社団法人のメリット・デメリットがあります。
融資・節税:一般社団法人は保証協会(融資)や倒産防止共済(節税)が利用できません。
利用者集客・ローカルルール:特に福祉の場合、株式会社はイメージ的に敬遠されたり、相談支援から紹介されない事例があります。
可能であれば事業エリアでのマーケティング調査をお勧めします。

Q

開業準備など何も決まってない場合も、とりあえず法人を作っておいた方が良いですか?

A

ヒト(特にサビ管、初期利用者集客のメド)と、できれば事業所候補物件での指定の可否調査を先に進めてください。
法人設立は急がなくても3週間ほどで登記可能です。

融資
Q

融資手数料は何%ですか?

A

融資実行額の3%をいただいています。

Q

どのタイミングでお願いすればいいですか?

A

融資申請には、事業計画書などの融資資料の作成に2〜3週間ほどいただいています。
また、融資申請から着金まで約1か月かかります。融資ご希望時期の2か月前にはご依頼ください。
ただし、事業所・事務所等の確定前は融資申請を行うことができませんので予めご了承ください。
また、着金は指定の決定通知がおりてからになります。

Q

融資の流れを教えてください。

A

主な流れは以下の通りです。
①ヒアリング
・融資の対象となる事業内容をお聞かせいただきます。
・事業所契約の契約書や購入物品の請求書・見積書類をご提出いただきます。
・売上計画書を作成またはFC等から収支計画書の提供を受けている場合は弊社へご共有ください。
・自己資金や事業内容に対するご経験が無い(少ない)場合は融資のご希望に沿えない可能性があります。

②事業計画書の作成
・融資必要金額を算出し、最終的な申請金額をご相談させていただきます。
日本政策金融公庫の場合、支店決済金額は1,000万円が上限、1,000万円を超える場合は他金融機関との協調融資になり、協調の場合、両方の金融機関の審査が完了しないと原則融資実行されません。
・金融機関へ事業計画書の内容説明

③代表者面談
・代表ご自身のご経歴や事業内容のご説明、資本金の出元の確認が求められます。

④融資申請の審査結果
・審査結果が弊社へ通知されますので、その内容をお客様へご連絡いたします。
・審査機関は金融機関、保証機関により異なります。
日本政策金融公庫→10日前後、保証協会→1ヶ月以上

社労士
Q

アドバイザリー顧問とフルサポート顧問の違いは何ですか?

A

アドバイザリー顧問は、相談対応のサービスとなっており、実際の手続き代行に関しては別途、スポットで承っております。
フルサポート顧問は手続き代行を定額で行っており、サブスクといったイメージでお使いください。
できるだけ費用を抑えたいといった場合はアドバイザー顧問を、手続きの多い時期や、煩雑な手続きを丸投げしたいといった場合はフルサポート顧問をお勧めしております。

Q

フルサポート顧問の手続きはどこまでやってくれますか?

A

入退社、規定年齢到達による手続き、産休、育休、ケガ、病気など、事業所運営における労務手続きをほぼ網羅しております。
社内規定の変更等についてはケースバイケースですので、一度ご相談をいただければと思います。

Q

助成金情報について

A

障害福祉事業でよく利用されているものに関してはこちらよりアナウンスさせていただきます。
ただ、助成金は内容が多岐にわたるため、全てをお伝えすることが難しいです。ですので、
「こういったときに使える助成金はあるか?」といったご質問にお答えさせていただくという形になります。

Q

助成金の料金について

A

顧問先様の場合、成功報酬の20%を基本とし、助成金の内容により前後いたします。

Q

いつから契約するのが良いですか?

A

従業員を雇用される一週間前には御契約いただけますと万全のサポートをさせていただけます。

Q

手続き以外の書類について教えてください。

A

顧問先様には入社連絡票等届出書類以外の書類についてもサポートさせていただいております。
ただし、就業規則等の個別にお作りする必要のあるものに関しては別途料金をいただくことがございます。

行政書士
Q

スポットで計画書、報告書の作成のみを行ってくれますか?

A

期中の管理ができず、書類作成の責任を負いかねますので、作成のみのご依頼は承っておりません。

Q

料金体系について

A

月額顧問料2.5万円、申請書・継続申請・報告書作成を依頼された場合はそれぞれ12万円となっております。

Q

具体的に何をしてくれますか?

A

契約時に計画書の作成、就業規則等の処遇改善加算の算定の基礎を整備します。期中は、それをもとに払い出し額を管理し、個人ごとの払い出し額を記載した毎月レポートを提出いたします。
また、賞与支払い時には、面談をさせていただき、処遇改善加算の観点から賞与額の決定にご助言させていただきます。
この期中の管理をもとに計画的な報告書の作成をいたします。

Q

従業員に全額還元するなら、事業主にうまみはないのでは?

A

弊所では、基本給として、処遇改善手当を出す方法をご提案させていただいており、最低賃金を超える金額に関しては処遇改善加算から支給することで、事業所の持ち出しとなる人件費を低減させることができます。

Q

特定処遇改善加算もサービス範囲内ですか?

A

はい、基本サービスに含まれております。

Q

契約期間について

A

報告書の提出期限である7月31日までを基準としております。

会社概要COMPANY

障がい者施設の経営者様をお支えし、
その先にいる利用者とご家族の安心につなげる

障がいを持つ方は日本に1,160万人存在しています
そのご家族を含めると日本の人口の 3 割を超えるのではないでしょうか
この方々が苦労することなく安心して暮らしていくためには障がい者施設が倒産することなく経営が持続される必要があります
わたしたちは障がいをお持ちの方を一生涯守り抜く事業所様のために持てる知恵と経験を生かして徹底的に経営者に寄り添うことで、その先にいる利用者とご家族の安心につなげていきたいと考えています

会社概要
名称
アンテリジャンス・グループ
グループ
アンテリジャンス株式会社
アンテリジャンス税理士法人
アンテリジャンス社会保険労務士事務所
アンテリジャンス行政書士事務所
アンテリジャンス・ホールディングス株式会社
アンテリジャンス・コンサルティング株式会社
アンテリジャンス司法書士事務所
所在地
【大阪本社】
〒530 0047
大阪市北区西天満 2 丁目11番8号アメリカンビル 5階
Googleマップ
電話
0120-763-294
代表者
税理士 鳴海 佑亮
従業員数
100名
事務所
  • 大阪本社

    大阪市北区西天満2-11-8
    アメリカンビル5F

    Googleマップ
  • 東京拠点

    東京都港区港南2-16-2
    太陽生命品川ビル28F

    Googleマップ
  • 横浜拠点

    横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい8F

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  • 神戸拠点

    兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1−6KDX神戸ビル10階

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  • 福岡支店

    福岡市中央区天神1-4-1西日本新聞会館16F

    Googleマップ

【障がい福祉専門の税理士事務所 オフィシャルサイトはこちら】

障がい福祉専門の税理士事務所

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